遺産相続とは親から子へ、夫から妻へ、また、遺産として受け継ぐ相手に相続として資産を与える手段で、この遺産相続には順位と配分というものがあり、遺産順位や配分は妻が資産の半分を無税にて相続でき、さらに子供一人600万円までは非課税とし、相続対象となる資産が3000万円である場合、非課税とするなど、こと細かな決まりがあります。

遺産相続の際に、遺言で各相続人が取得する財産が特定されていれば、遺産分割協議は不要ですが、遺言がない場合や、あっても包括的に指定されている場合には、遺産分割の方法を相続人全員で協議する必要があります。